任意整理
任意整理とは、裁判所等を利用せず、司法書士等の法律専門家が依頼人である債務者の代理人として債権者(消費者金融業者・クレジット会社等)と3年から5年程度の分割払いの和解交渉を行い、その和解内容に従って返済をしていく手続きです。
◎取り立ての催促がすぐに止まります
司法書士が事件を受任した旨を債権者に書面で通知を行えば、債権者は依頼人への直接の催促をすることができなくなります。
自宅・携帯電話・職場等への直接取り立ての催促等が完全に止まるため、それまで精神的に追い詰められた状態、物事を冷静に考えられなかった状態から、解放されることになります。
◎司法書士にほとんどの手続きを任せることができます
上記のとおり、任意整理手続きは司法書士が和解交渉を行う手続きですので、破産・個人再生手続き等では依頼人自身で書類を沢山用意していただくことに比べると、依頼人の手続きに対する負担は非常に少ないといえます。
◎借金の現在金額(借入元本及び利息)が大幅に減る可能性が高い
利息制限法という法律では、借入金の金利の上限が借入金の金額に応じて定められています(借入金が10万円未満の場合=年率20%、10万円以上100万円未満の場合 年率18%、100万円以上の場合=年率15%)。
長期間消費者金融等から借金を行っていた場合、この上限金利を超過する金利での返済を行っていた場合が多く、今まで上限金利を超過して払い続けていた金利分の金額を、現在の借入残高に充てることにより、現在の借入残高が大幅に減額される可能性があります。また長期の取引を行っていた場合、借入残高が0になり過払い金が発生している可能性もあります。
◎月々の返済金額を無理のない支払い可能金額に設定できます
任意整理による和解成立後の月々の返済金額は、依頼人が月々余裕を持って返済を行うことができる金額をベースにして、司法書士が債権者と交渉することになります。そのため3年から5年の長期間の返済期間であっても、非常に高い確率で返済を完了することができます。
◎和解成立後の将来利息が一切付きません
任意整理による和解成立後、分割の返済を行うことになりますが、この期間については将来利息が一切付されないことになります。
例えば借入残高が100万円で利息が年率29.2%の場合、1年間で発生する将来利息は単純計算で約29万2000円です。月々2万円づつ返済をおこなったとしても、年間24万円にしかならず借入金は全く減らないことになります。
計算式 (100万「元金」+29万2000「利息」)−24万=105万2000円
しかし、将来利息が一切発生しないということであれば、返済した24万円が全て借入金から減額されることになりますので、大幅に借入金が減額されます。
計算式 (100万「元金」+0「利息」)−24万=76万円
つまり借入金額が大きければ大きいほど、将来利息カットの効果が高いといえます。
◎新規のカード等の借り入れが困難になる場合があります
任意整理手続きを行った場合、信用情報機関へ依頼人の情報が搭載され、手続き以後約数年間、住宅ローン、マイカーローン、カードローン等の新規借り入れ手続きが行えなくなる場合があります。
◎保証人に迷惑がかかる場合があります
借金の借り入れの際、保証人を立てている場合、上述したとおり任意整理の手続きを開始した時点から、債権者は依頼人に対して取り立てを行うことができなくなります。
その結果、債権者が保証人に対して代わりに一括して支払うよう請求することになります。
ですから、保証人に迷惑がかからないよう任意整理手続きを行うに際しては、保証人も一緒に打ち合わせをする必要があるといえます。
◎返済可能金額を超過した場合手続きができない場合があります
通常任意整理手続きの返済期間は3年から5年程度とされています。この期間中に借入金の総額を返済できない場合、任意整理手続きを行うことは難しいといえます。
例えば、支払総額が180万円、返済期間5年とした場合
計算式 (180万「支払総額」÷60「支払回数」)=3万円(月々の返済金総額)
つまり、最低毎月3万円を5年間継続して支払い続けられるだけの経済的余裕がなければ、総額180万円の債務がある場合に任意整理手続きを行うことは難しいといえます。このような場合、後述する破産手続き、個人再生手続きを行うことを検討することになります。
- 債権者1社につき
- 31,500円(税込 1社あたり)
- 減額報酬
- なし
- 受任事務手数料
- 1社以上5社まで 10,500円(税込)
6社以上10社まで 21,000円(税込)
報酬金は分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
- ①電話・メールでのお問い合わせ

- ②面談でのご相談、お申込

- ③介入通知の発送

- ④債権の調査・確定

- ⑤和解案の作成

- ⑥和解案を各債権者と交渉

- ⑦合意・和解契約の締結

- ⑧返済開始
過払い金返還請求
過払い返還請求とは、払いすぎた金利を消費者金融等貸金業者から取り戻すことです。
日本には利息制限法と出資法という二つの利息(金利)に関する法律が存在し、この二つの法律が定める金利の上限額は大きく異なります。通常、消費者金融等の貸金業者からお金を借りる際に契約する金利は、上述した利息制限法の金利を基準にするのではなく、そのほとんどが出資法で定められている金利を基準にして定められています。
利息制限法で定める上限金利を超過して、出資法で定められた高い金利を契約で定める場合には、出資法の規定による複数の要件を満たしていなければなりません。しかし、この出資法で定められる要件をクリアしている消費者金融等の貸金業者は、ほぼ皆無といえます。
つまり、消費者金融等貸金業者は、利息制限法で定められた20%以上の金利を取って商売しており、それは払わなくてもよい利息をずっと払わされ続けていたということになります。この払い過ぎていた利息を取り戻す手続きが、過払い金の返還請求手続きです。
◎利息が以下の利息より高く設定されている
借入金10万円未満 =20%
借入金10万円以上100万円未満 =18%
借入金100万円以上 =15%
◎取引期間が相当期間存在する
消費者金融等貸金業者と約5年程度継続して取引している場合、過払い金が生じているケースが多く見受けられます。また、過払い金が発生していなくても、借入残高がほとんど0に近くなるケースが多々見受けられます。取引期間が長ければ長いほど、過払いの発生している可能性が高いといえます。
◎既に返済が終了してしまっている
上記利息であったにもかかわらず、既に返済が終了してしまっている場合には,確実に過払い金が生じています。最終返済日より10年が経過していなければ過払い金請求をすることが可能です。
◎借金を帳消しにするどころか、今まで返済で苦しめられていたサラ金等からお金を取り戻せます。
- 過払い金成功報酬
- 返還和解金額の21%
- 受任事務手数料
- 10,500円(税込 1社あたり)
訴訟手続きが必要な場合の費用については、事例ごとに別途ご説明いたします。
- ①電話・メールでのお問い合わせ

- ②面談でのご相談、お申込

- ③債権者届出書を作成

- ④債務の調査

- ⑤債務整理(過払い金返還請求)に関しての交渉

- ⑥合意・和解契約の締結
自己破産
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。ですから、皆さんが考えているほどの不利益があるわけではありません。
◎借金が払えない
◎過去7年以内に破産したことがない
◎どなたでも免責(借金が0円になること)を受けられるとは限りません。例えばほとんどの借金の原因がギャンブル等によって生じた場合には、免責が認められない可能性があります。しかし少額管財手続きといって約20万円程度の予納金を払うことにより、免責を受けることも可能ですので、まずは相談されることをおすすめします。
◎全ての借金の支払い義務がなくなるため、人生をやり直すには一番適した方法といえます。
※但し、一部免責されない債権もあります。
◎取り立ての催促がすぐに止まります
◎新規のカード等の借り入れが困難になる場合があります
任意整理手続きを行った場合、信用情報機関へ依頼人の情報が搭載され、手続き以後約数年間、住宅ローン、マイカーローン、カードローン等の新規借り入れ手続きが行えなくなる可能性が高くなる場合があります。
◎保証人に迷惑がかかる場合があります
借金の借り入れの際、保証人を立てている場合、上述したとおり破産手続きの手続きを開始した時点から、債権者は依頼人に対して取り立てを行うことができなくなります。その結果、債権者が保証人に対して代わりに一括して支払うよう請求することになります。ですから、保証人に迷惑がかからないよう破産手続きを行うに際しては、保証人も一緒に打ち合わせをする必要があるといえます。
◎破産の手続き中、一部の職種に従事できなくなる
弁護士、司法書士、税理士等の士業や、警備員、保険募集人等。
- 自己破産手続費用
- 21万円(税込)
- 受任事務手数料
- 1社以上5社まで 10,500円(税込)
6社以上10社まで 21,000円(税込)
報酬金は分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
別途実費として予納金約2万円が必要になります。
- ①電話・メールでのお問い合わせ

- ②面談でのご相談、お申込

- ③申立書類の作成・添付資料の収集

- ④裁判所へ申立 ( 破産・免責申立)

- ⑤審問(面接)期日(裁判所に出頭)
⇒申立人の財産状態や借金の返済が不可能かを審査 
- ⑥破産宣告・同時廃止・免責審尋期日の指定

- ⑦免責審尋期日(裁判所に出頭)
⇒約1か月の異議申立期間の指定 
- ⑧免責決定

- ⑨免責決定確定



