会社設立
司法書士春日部市民法務事務所では、会社設立登記手続きをお引き受けできます。
設立手続きはご本人で行うこともできますが、各種関係書類の作成、法務局への提出等、大変な労力と時間が必要となります。
司法書士に依頼してしまえば、定款の認証からの手続きを全て司法書士が行いますので、ご自身に行っていただくことはほとんどありません。
手続きの費用は全て含めて、31万5000円です。
定款認証の費用は、ご自身で手続きを行った場合は司法書士が手続きを行った場合よりも4万円も高くなってしまいます。このため結局司法書士に依頼しても費用総額は約6万円程度しか違いがありません。
当事務所では設立手続き後に生じる会社の法律トラブル、面倒な登記続き(役員変更、増資、定款変更等)など、いろいろな問題が生じた際にも、しっかりと継続的にサポートさせていただきます。(税金に関するご相談についても、提携先の税理士を紹介することも可能です)
司法書士春日部市民法務事務所は、法律専門家の立場から、市民の皆様の会社設立登記手続きのお手伝いをさせていただきます。何でもお気軽にご相談ください。
- ①登録免許税
- 約15万円〜(株式会社)
- ②定款認証
- 約5万円
- ③通信費等
- 約1万円
- 支払合計
- 31万5000円(税込)
(上記金額以外原則頂戴いたしません。) - 司法書士報酬
- 31万5000円から①②③の費用を差し引いた残額
約6万円程度しか差がありません。)
- ①電話・メールでのお問い合わせ

- ②お申込

- ③法務局で会社名・事業内容の調査

- ④設立書類の作成

- ⑤書類へのご捺印、ご返送、登記費用のお振込

- ⑥公証役場で定款認証

- ⑦法務局で登記申請

- ⑧会社設立手続完了
不動産登記
みなさまの大切な権利と財産を守る、不動産登記 不動産登記は、表題部を登記する表題登記と権利部を登記する権利登記の2つに分かれます。司法書士は、この2つのうち、権利登記を業務としています。 登記をしなかったり、誤った登記を行うと、大事な財産に対する権利を失う場合もあり得ますので、不動産の手続については、慎重にお扱いください。 もしわからないことがあれば、長年の実績のある、私ども司法書士春日部市民法務事務所までご質問いただければと存じます。
本人確認の面からもみなさまの権利を守っています 登記を行う場合は、ご本人の確認をさせていただかないと、架空の取引について登記され、真の権利者の権利を害する可能性があります。また、平成20年4月「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されたことにより、さらに本人確認が厳重に要請されるようになりました。お手数をかけますが、みなさまの権利を保護するためにもご協力をお願いいたします。
登録免許税にも気をつけています 住宅を購入する方がその住宅に住んでいれば、登録免許税の軽減措置を受けることができるのは、多くの方がご存知でしょう。ただ、現実の取引では、実際に住む前に登記をしますので、一見税の軽減措置を受けられないようにも思います。しかし、申立書等の書類をそろえることにより、軽減を受けることが可能です。 このようにちょっと気をつけることで登録免許税を少なくできるケースもありますので、ノウハウと知識を利用して、みなさまの立場により利益になるよう考え、アドバイスするように心がけています。
- 司法書士報酬
- 2万5千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 土地 不動産の固定資産評価額の1000分の10
建物 不動産の固定資産評価額の1000分の20(通常)
不動産の固定資産評価額の1000分の3(軽減措置あり)
- 司法書士報酬
- 1万5千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 不動産の固定資産評価額の1000分の4(通常)
不動産の固定資産評価額の1000分の1.5(軽減措置あり)
- 司法書士報酬
- 2万円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 債権額の1000分の4(通常)
債権額の1000分の1(軽減措置あり)
- 司法書士報酬
- 9千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 不動産の物件数×1000円
- 司法書士報酬
- 9千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 不動産の物件数×1000円
- ①電話・メールでのお問い合わせ

- ②お申込

- ③書類の収集、物件の調査

- ④捺印書類の作成、ご郵送

- ⑤書類へのご捺印、ご返送、登記費用のお振込

- ⑥法務局で登記申請

- ⑦登記完了書類のお渡し、ご郵送
商業登記
会社を設立したとき以外も、商号・目的を変更したとき、本店を移転したとき、役員を変更したときなどは、商業登記を行う必要があります。 登記期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。 登記期間内に登記の申請を怠り、その後申請をする場合でも、登記申請は却下されませんが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので、注意する必要があります。 間違いなく登記を行うため、専門家である司法書士にご相談ください。
- 司法書士報酬
- 1万8千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 1万円、または3万円
- 司法書士報酬
- 2万5千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 3万円
- 司法書士報酬
- 3万5千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 3万円
- 司法書士報酬
- 2万5千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 3万円
- 司法書士報酬
- 3万5千円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 6万円
- 司法書士報酬
- 3万円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 6万円
- 司法書士報酬
- 4万円〜(税別) (書類の作成、登記申請等全て含む)
- 登録免許税
- 4万円
- ①電話・メールでのお問い合わせ

- ②お申込

- ③商業登記事項の調査

- ④捺印書類の作成、ご郵送

- ⑤書類へのご捺印、ご返送、登記費用のお振込

- ⑥法務局で登記申請

- ⑦登記完了書類のお渡し、ご郵送



