司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
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所在地 |
【春日部オフィス】
〒344-0065
春日部市谷原2-7-8
サンヴェール春日部111
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
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営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
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相続分割のご案内 |
ご親族の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
しかし、相続人同士で遺産分割の話をしても、話し合いがなかなかまとまらないことがあります。
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合、「遺産分割協議の調停」申立てを家庭裁判所に行うことにより、相続人間の話し合い(協議)を家庭裁判所で行うことができます。
それでも話し合いがまとまらず、遺産分割協議の調停が不成立になった場合は、「遺産分割審判」申立てを再度行うことにより、家庭裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
遺産分割協議の手続きに関する質問などございましたらいつでもお気軽に、電話・メールにてお問い合わせください。
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手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
相続放棄申述書類作成 |
4万円(税別) |
収入印紙1200円、 郵券2700円
(裁判所によって異なります)※2 |
戸籍・住民票取得 |
2000円(税別)/1通 |
各市町村役場の定める金額になります |
事務手数料 ※1
(通信費・交通費含む) |
1万円(税別) |
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※1必要書類を収集する際の通信費・交通費・登記申請時交通費・書類送料は、全て事務手数料に含まれています。
※2郵券代は、家庭裁判所によって異なります。表の金額はさいたま家庭裁判所越谷支部の場合です。
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⑦調停期日(調停委員を交え、遺産分割方法について共同相続人間で話し合い)
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⑩調停期日(家庭裁判所の裁判官が、一切の事情を考慮して遺産分割方法を判断する) |
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※手続の種類によって、流れの違う場合があります。
詳細は、お気軽にお問い合わせください |
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