司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
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所在地 |
【春日部オフィス】
〒344-0065
春日部市谷原2-7-8
サンヴェール春日部111
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
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営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
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内容証明郵便について |
われわれが社会生活を送る中で、他人とのトラブルはつきものです。
トラブルが起きてしまった時、当事者の話し合いで解決できればいいのですが、実際には、難しい場合も多くあります。
訴訟で決着をつけるという方法ありますが、訴訟となると時間も費用もかかるし、訴訟の終わった後に当事者間の人間関係が断絶してしまうということもあり得ます。
そこまでトラブルを激化させずに、解決できないか?
このような「話し合いで直ちに決着するものではないが訴訟には至っていない」という状況で利用されるのが、内容証明郵便なのです。
また、トラブルが裁判外で解決できなかった場合、内容証明郵便は裁判上で有力な証拠になります。
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» 内容証明の利用が有効な例 |
・売掛金や貸金の請求(消滅時効中断/相手への心理的圧力)
・家賃等の請求(契約解除の前提としての督促/相手への心理的圧力)
・クーリングオフ(契約解除・取消し) など
・時効援用通知
・契約解除通知
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» 内容証明郵便の効力は? |
内容証明郵便自体には、特別な法的効力はありません。
しかし、受け取った相手は、これを無視していると裁判や強制執行などの手続をとられるのではないか(実際に法的手続の予告として利用されることも多いです。)という心理的な圧力がかかり、たいてい何らかの反応をしてくるものです。
特に、資格を持った法律家の名前で内容証明郵便を送ることにより、受け取った相手により強い心理的プレッシャーをかけることが期待できます。
内容証明郵便を受け取って不安になった相手から交渉の申し入れや回答通知が届けば、債務者自身が債務の存在を認めた証拠として利用することもできます。
また、金銭の請求をいつ手紙で出したか、時効の援用をするなど、後々手紙を出した事を証拠として残したい場合など、裁判になった時に「言った」「言わない」などのトラブル防止のために、法的手段の前に、まず最初に内容証明を使う事が多く、後に法的手段を取る場合の証拠としても使用することができます。
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