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司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
所在地
【春日部オフィス】
 〒344-0065 
 春日部市谷原2-7-8
 サンヴェール春日部111

【さいたま大宮オフィス】
 〒330-0841
 埼玉県さいたま市大宮区
 東町1-117 大宮ATビル304
営業時間
平日 9:00~18:00

※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。


有料老人ホーム設置届

有料老人ホームとは、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」のことを言います。
この定義にあてはまるものは、施設の名称の如何にかかわらず、知事への届出が必要となります。
老人ホームの類型は様々ありますが、比較的開設しやすいのは
住宅型有料老人ホームでしょう。
住宅型有料老人ホームは、各市町村の介護計画により募集されるので、
その年の計画の有無や計画数によって開設できるか否かが左右されます。
また、特別養護老人ホームのような介護老人福祉施設は社会福祉法人でなければ運営できないものもありますので、ご注意ください。
住宅型有料老人ホームと介護付有料老人ホームの違いについて

<住宅型有料老人ホーム>


・介護サービスについて、入居者の選択により「訪問介護」「デイサービス」など
外部の介護サービスを利用します。
・職員の配置基準について、特に基準はありません。

<介護付き有料老人ホーム>

・介護付き有料老人ホームでは、介護保険の「特定施設入居者生活介護」という介護の定額サービスが
利用できる施設です。
・職員の配置基準について、3人の要介護者に対し、1人以上の介護または看護の職員を配置することが
義務付けられています。
職 種 基準を満たす要件 追加書類
管理者 1人(常勤・専従) -
介護職員
看護職員
1人以上(常勤)
※看護職員:入居者30人まで1人。
30~80人までは2人

<看護職員と介護職員の合計数の基準>
利用者:看護職員および介護職員=3:1以上(常勤換算)
-
計画作成担当者
(ケアマネ)
入居者100人に対して1人以上(兼務可) 介護支援専門員
生活相談員 入居者100人に対して1人以上(常勤) -
栄養士 1人 栄養士または管理栄養士
機能訓練士 1人以上(兼務可) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師など


住宅型有料老人ホーム開設までの手続きの流れ


①県庁で事前相談(事前予約制)
事前相談書と必要書類を持参し、事業者様も同席の上、県担当者と事前打ち合わせをします。
必要書類
(1)設置主体に関する資料(直近3年分の決算書等)
(2)事業計画に関する資料(施設の規模・構造設備等)
(3)案内図、配置図、平面図、立面図
(4)有料老人ホーム重要事項説明書
(5)埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針適合表
(6)その他参考となる資料(建物賃貸借契約書等)

②事前協議
事前相談のヒヤリングにより確認した設置計画について、事前協議書と必要書類により
確認できるかどうかの審査を行います。

必要書類
(1)設置主体に関する資料
・履歴事項全部証明書、決算書等
(2)立地条件に関する資料
・土地建物の登記簿謄本、賃貸借(予約)契約書、公図等
(3)規模及び構造設備に関する資料
・案内図、配置図、平面図、立面図等
(4)募集計画に関する資料
・入居募集計画書、年次入居計画書等
(5)運営・管理等に関する資料
・職員配置計画書、勤務割表、管理規程、夜間の職員勤務体制表、消防避難計画書等
(6)サービスに関する資料
・介護サービス計画、要介護別介護サービス一覧表、介護保険外介護サービス費用算定書等
・嘱託医契約書、医療提携等に係る契約書、提携受諾書等
(7)事業収支等に関する資料
・資金調達計画、返済計画、入居率の設定、損益分岐点の設定、長期的な経営計画、
 金融機関等の融資同意書等
(8)入居一時金に関する資料
(9)退去時の返還金に関する資料
(10)入居契約書
(11)市場調査結果報告書
(12)設置予定地の市町村長の「有料老人ホーム設置意見書」
(13)有料老人ホーム重要事項説明書
(14)埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針適合表
(15)その他参考となる資料

③事前協議済書の交付
事前協議の結果、計画内容が指針に適合している場合、又は一部不適合であるが理由等により
やむを得ない計画と認められる場合、県から「有料老人ホーム設置計画事前協議済書」が交付されます。

④開発許可等の申請
開発許可もしくは建築許可又は建築確認済証の交付を受けます。

⑤設置届出を県に提出
事業開始の1ヵ月前までに、有料老人ホーム設置届出を提出し
有料老人ホーム設置届出済書の交付を受けます。

必要書類

(1) 条例、定款その他の基本約款
(2) 建築確認申請書
(3) 設置者の直近の事業年度の決算書
(4) 市場調査等による入居者の見込みを記載した書類
(5) 職員の配置計画書
(6) 医療施設との連携の内容を記載した書類(医療機関との契約書等)
(7) 長期の収支計画書
(8) 入居契約書及び重要事項説明書
(9) 前払金について保全措置を講じたことを証する書類
(10) 老人福祉法施行規則第20条の5第9号及び第10号に規定する内容
(11) 土地建物の平面図、建物の立体図及び立面図、設備の配置図、
緊急通報装置(ナースコール)設置図面及び消防設備図面

⑥入居者の募集
有料老人ホーム設置届受理書の交付後、入居者の募集開始します。
※基本的に、設置届受理書の交付を受ける前に入居者の募集を行ってはいけません。


事業開始後の手続き

(1)変更届

下記内容に変更が生じた場合、変更の日から1か月以内に都道府県知事に届出が必要です。
・施設の名称及び設置予定地
・設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・条例、定款その他の基本約款
・事業開始の予定年月日
・施設の管理者の氏名及び住所
・施設において供与される介護等の内容
・その他厚生労働省令で定める事項

(2)廃止届・休止届
その事業を廃止しまたは休止しようとするときは、廃止または休止の日の1か月前までに
都道府県知事に届出が必要です。
有料老人ホーム設置届出の申請窓口

埼玉県さいたま市浦和区
埼玉県福祉部高齢者福祉課施設整備担当
電 話 048-830-3260


手続きの種類・費用
項    目 報    酬 実    費
有料老人ホーム設置届
・事前相談書
・事前協議書
・設置届
・運営指導指針適合表  
50万円(税別) -
有料老人ホーム変更届 2万円~(税別) -
※未届で有料老人ホームを営業していて、県担当者より「未届設置届」を提出するように
県より指導を受けた事業者様、お気軽にご相談ください!


※交通費・通信費が別途かかります。
※複雑な実案の場合、別途加算になることがありますので、ご相談下さい。
※詳細は、お気軽にお問い合わせください。



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