自動車移転登録(名義変更)のご案内 |
名義変更とは「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」といいます。
車の売買や譲渡によって、持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。 自動車の名義が変わる場合には、新しく名義人になる人の住所を管轄する運輸支局で、名義変更手続きを行う必要があります。
ちなみに、 転居等により住所が変わった、結婚して姓が変わった、使用の本拠の位置が変わった場合などは、車検証の記載内容を新しい情報に変えなければなければなりません。
この記載内容を変える手続きを「変更登録」といいます。 日中お仕事が忙しくて陸運局へ行く時間がない方、相続による名義変更で手続きがわからない方、とにかく手間や時間をかけたくない方、お客様に代わって自動車移転登録(名義変更)手続きを行政書士が代行します。
自動車移転登録(名義変更)・変更手続きに関する質問などございましたらいつでお気軽に、電話・メールにてお問合せください。
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自動車移転登録(名義変更)に必要な書類 |
1.譲渡証明書 旧所有者の実印の押印があるもの
2.旧所有者の印鑑証明書 *発行日から3ヵ月以内のもの
3.新所有者の印鑑証明書 *発行日から3ヵ月以内のもの
4.旧所有者の委任状 *旧所有者の実印の押印があるもの
5.新所有者の委任状 (本人申請の場合不要) *新所有者の実印の押印があるもの
6.車検証原本 *車検が切れていないこと *発行日から概ね1ヵ月以内のもの
7.手数料納付書 (印紙添付済み)
8.自動車税・自動車取得税申告書
9.申請書 OCR用紙
10.車庫証明書(警察署で取得)
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車庫証明のご案内 |
自動車保管場所証明書(車庫証明)は、自動車を登録する時に必要な書類の一つです。
自動車の名義変更(相続・所有権移転)するときや、引越しなどで住所変更したときに必要になります。
車庫証明を取るためには、申請と受領があり平日に最低2回は警察署に行かなければなりませんので、申請者の方には大きな負担となります。
当事務所では自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得手続きを行政書士が代行を承っております。
自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きは当事務所にお任せ下さい。
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車庫証明に必要な書類 |
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図(ご依頼者作成)
4.保管場所使用承諾証明書・自認書(ご依頼者作成)※駐車場所有者の記名押印
5.新使用者の委任状 (本人申請の場合不要) ※認め印を押印
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