司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
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所在地 |
【春日部オフィス】
〒344-0065
春日部市谷原2-7-8
サンヴェール春日部111
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
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営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
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通所介護指定申請 |
通所介護(デイサービス)とは、日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。
施設で他の利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、筋力の低下による寝たきりの防止につながります。
介護をする家族にとっても、通所介護の利用中は、介護者は自由な時間が過ごせ、介護負担を軽減することができます。
サービスの利用料は、 |
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通所介護の3つの要件 |
(1)人員基準
・ 管理者(1人 兼務可)
・ 生活相談員(提供時間数に応じて(※)1人以上)
・ 看護職員(単位ごとに1人以上)
・ 介護職員(単位ごとに提供時間数に応じて(※)、利用者15人まで1人以上、
15人を超える場合は、15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上。)
・ 機能訓練指導員(1人以上)
(2)設備基準
・ 食堂及び機能訓練室(両者を合計した面積が3㎡×利用定員以上)
・ 相談室(遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮されていること)
・ 静養室、事務室
・ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
・ サービス提供に必要な設備、備品等
(3)運営基準(埼玉県の場合)
・ 管理者は従業者に基準を遵守させる。
・ 運営や利用料等の重要事項を交付して説明し、同意を得る。
・ 原則として、利用申込みに対して応じる。
・ サービス提供困難時には、他事業者の紹介等する。
・ 受給資格等を確認する。
・ 要介護(要支援)認定の申請(更新)等を援助する。
・ サービス提供事業者との密接な連携に努める。
・ 居宅サービス計画の作成や変更の援助する。
・ サービス提供、従業者、設備、会計等に関する記録を整備、保存。
・ 法定代理受領サービスとなる場合とそれ以外の場合で、利用料に不合理な差を設けない。
・ 利用者の選択により提供する通常の実施地域を越えた送迎費、延長サービス費、食費、
おむつ代等の日常生活費用について、利用者から徴収できることを予め利用者又はその家族
に対し説明し、同意を得る。
・ 利用者に合わせてケアプランを作成し、説明・同意を交付し必要に応じ修正する。
・ 不正又は故意に要介護(要支援)とした者がいた場合、市町村に通知する。
・ 利用者に緊急事態が生じた場合、主治医への連絡等の措置を講じる。
・ 重要事項(事業内容や利用料等)を運営規程に定める。
・ 勤務体制、研修の機会等を確保。
・ 原則、従業者によりサービスを提供する(一部委託可)。
・ 衛生管理等に努める。
・ 運営規程の概要、勤務体制等の重要事項を事業所に掲示。
・ 従業者や従業者であった者は、利用者・家族の秘密を同意なく提供しない。
・ 虚偽又は誇大な広告を行わない。
・ 居宅介護支援事業者に利益供与を行わない。
・ 苦情処理体制を整え、苦情に迅速かつ適切に対応。
・ 利用者の苦情に対し、介護相談員事業等の協力に努めること。
・ 事故発生時には、家族等への連絡、損害賠償等の措置を速やかに講じる。
・ 事業所ごとに経理を区分し、他事業と会計を区分。
・ 利用定員を遵守。
・ 非常災害に備え計画、避難・救出等の訓練を行う。
・ 宿泊サービス(夜間、深夜の通所介護以外のサービス)を行う場合、届出を行う。
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通所介護指定申請の必要書類 |
・定款、会社の登記簿謄本
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・資格が必要とされている従業者は、資格証明書類の写し
・雇用関係を証明する書類(全職員)
・就業規則
・管理者等の経歴書
・平面図(室名、面積、設備・備品等)、居室面積等一覧表(参考様式4)、設備・備品等一覧表
・写真(事業所の外観、必要とされている部屋ごとの写真、主な備品等)
・運営規程 ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・サービス提供実施単位一覧表
・資産状況(法人の直近の決算書、事業開始月から1年以上の収支予算書、建物賃貸借契約書)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・協力医療(歯科)機関との契約書
・防火管理者・非常災害対策計画(消防計画を含む) ・損害賠償保険証の写し ・契約書・
重要事項説明書 ・誓約書・役員及び管理者名簿 等 |
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②法人設立
介護保険事業者の指定を受けるためには、法人(株式会社・一般社団法人、NPO法人、
社会福祉法人、合同会社等)である必要があります |
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③事前協議
人員の配置、施設の最低基準等、設備基準等について、図面を持参し
担当者と事前打ち合わせをします。 |
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④他法令手続き
どんな事業をしていくかによって、介護保険事業者指定申請以外に必要な
手続きがありますのでご注意ください。
例えば |
・消防法に基づく消防計画の作成届出
・保健所の許可(食事提供する場合)
・都市計画法・建築基準法の用途変更等(市街化調整区域の場合、注意)
・動労基準法に基づく就業規則の作成提出(労働者10名以上)
・農地法の抵触の有無の確認
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⑤指定申請(県庁)(事前予約制)毎月10日締め切り
事前相談書と必要書類を持参し、事業者様も同席の上、県担当者と事前打ち合わせをします。
申請窓口
(1)県の申請窓口
(2)以外の市町村は埼玉県の各福祉事務所の介護保険・施設整備担当
または埼玉県庁高齢者福祉課が窓口となります。
(2)市町村の申請窓口
※さいたま市・川越市・越谷市・和光市に事業所の所在地がある場合は、
各市が申請窓口となります。
・さいたま市 介護保険課(電話048-829-1111(代表))
・川越市 介護保険課(電話:049-224-6404)
・越谷市 介護保険課(電話:048-963-9305)
・和光市 長寿あんしん課(電話:048-424-9138)
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⑦申請日の翌月1日に介護保険事業者の指定
※開設希望月の1日に指定をもらうには、前月10日までに「受理される」ことが必要です。
不完全な申請書で提出しても受理してもらえません。
そのためには事前協議を十分に行うことが必須ですので、
通所介護(デイサービス)開設の準備は、お早めにご準備されることをおすすめ致します。 |
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事業開始後の手続き |
(1)変更届
下記内容に変更が生じた場合、変更の日から10日以内に都道府県知事に届出が必要です。
・施設の名称、所在地、電話番号、FAX番号
・主たる事務所(法人)の所在地、電話番号、FAX番号
・代表者の氏名、生年月日、住所
・条例、定款その他の基本約款
・事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 ・備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業)
・管理者の氏名、生年月日、住所
・サービス提供責任者の氏名及び住所 ・運営規程 ・協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 ・利用者、入所者又は入院患者の定員
・事業所の種別
・提供する居宅療養管理指導の種類
・事業実施形態
・役員の氏名、生年月日及び住所
・施設の管理者の氏名及び住所
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制 ・福祉用具の保管・消毒方法
・併設施設の状況等
・その他厚生労働省令で定める事項
(2)廃止届・休止届
その事業を廃止しまたは休止しようとするときは、廃止または休止の日の1か月前までに
各福祉事務所等に届出が必要です。
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手続きの種類・費用 |
項 目 |
報 酬 |
実 費 |
通所介護指定申請 |
20万円(税別) |
- |
通所介護指定の変更届 |
2万円~(税別) |
- |
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※交通費・通信費が別途かかります。
※複雑な実案の場合、別途加算になることがありますので、ご相談下さい。
※詳細は、お気軽にお問い合わせください。
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