司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
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所在地 |
【春日部オフィス】
〒344-0065
春日部市谷原2-7-8
サンヴェール春日部111
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
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営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
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飲食店営業許可のご案内 |
飲食店(レストラン、食堂、バー、喫茶店など)の開業や食品の製造・販売を始める場合、保健所の営業許可を受けなければいけません。
保健所は、主に衛生面と管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。 たとえば、施設内の区画が明確にされているか、十分な洗浄設備があるかなどです。保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査などもあります。
また、開業される飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、風俗営業許可の申請が必要です。(キャバクラ・ホストクラブ・スナックなどの社交飲食店、料理店を開業する場合)
バーや居酒屋で深夜0時以降(から日の出まで)の時間帯にお酒を提供したい場合は、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を届出しなければなりません。
飲食店営業許可申請には、保健所での事前相談1回、書類提出1回、営業許可書の受取1回、最低でも計3回保健所へ足を運ばなければなりません。
また店の図面を作成したりと面倒な作業もありますので、
お時間の無い方、開店に向けての準備に専念したい方は、当事務所で手続き代行をお任せください!
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お店の設備について |
以下の設備が整っている必要があります。
• 調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
• 扉のついた食器棚があること。
• シンク(流し)が2槽以上あること。
• 給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
• 温度計が設置された冷蔵庫があること。
• 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
• トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
※その他、提供する飲食物の内容によって、要求される設備が異なることがありますので、
保健所との事前相談時に確認下さい。
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飲食店営業許可の必要書類について |
1.食品営業許可申請書
お店の概要など基本情報を記入します。
2.営業施設の大要(平面図及び案内図)
お店の設備について、内装配置図面、周辺地図を記載するので、やや面倒です。
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの
・栄養士・調理師・製菓衛生師・と畜場法に規定する衛生管理責任者・と畜場法に規定する
作業衛生責任者・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監
視員となることができる資格を有する者がいる場合は、その資格証明書
<食品衛生責任者になる方がいない場合>
1日の講習を修了しれば食品衛生責任者になるので、まず食品衛生責任者養成講習会の予約を取りましょう。(各県の食品衛生協会のHPで、講習会の日程表と講習申込方法が記載されています)直前の予約は取りづらいため講習予約は早めにしておきましょう。
4.水質検査成績書
水道水以外の水を使用する場合(貯水槽や井戸水)に提出します。
5.登記事項証明書
申請者が法人の場合に必要です。
6.手数料
埼玉県の場合、16000円(飲食店営業)※自治体により金額が異なります。
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