司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
|
 |
 |
所在地 |
【春日部オフィス】
〒344-0065
春日部市谷原2-7-8
サンヴェール春日部111
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
|
 |
営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
 |
 |
|
|
離婚の慰謝料について |
慰謝料とは、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。
しかし、明らかな相手方の不貞行為、暴力、虐待などがあった場合は責任があるのが明確ですが、「性格が合わない」「配偶者の家族とそりが合わない」と言った場合は、どちらに責任があると断定しにくいため、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合も多くあります。ですから慰謝料の金額というのは、極めて個別的要素が強いもので、明確な基準が定められているわけではありません。
こういった場合、ここで揉めて、離婚時期が延びるといったことが多いため、あえて慰謝料の請求はせずに、「財産分与」で財産をきっちりと分配してもらって、慰謝料を財産分与の中に含んでしまった方が早期に解決でき、最終目的である離婚を実現できます。
もし、慰謝料をもらうことが合意できたら「養育費」と同じように「いつまでに」「どのような方法で」「いくら」支払うのか明記します。
また履行を確保するために、やはり離婚協議書の「公正証書」化しておくことをおすすめします。「公正証書」化を行うことで、約束された金額の支払いがないと、相手方の全財産に直ちに強制執行を行うことができるのが特徴です。
慰謝料をもらうことが合意できなかった場合は、損害賠償請求訴訟という方法があります。
請求額が140万円以下であれば、簡易裁判所で、認定司法書士が代理人となって法廷に立つことができます。弁護士さんにお願いするのは費用が心配…という方もお気軽にご相談ください。
慰謝料請求する相手についてですが、基本的には配偶者に対してですが、たとえば夫が浮気をしたことが原因で婚姻関係が破綻し、離婚に至ってしまった場合には、夫だけでなく、浮気相手(女性)に慰謝料を請求することもできます。
慰謝料の請求は、3年で時効になってしまうので注意が必要です。
|
|